夫や妻に異性の影を感じて探偵事務所に浮気調査を依頼。
調査結果は黒。
「二度と浮気をしないから許してほしい」と謝る夫や妻。
浮気調査を依頼した目的は離婚や慰謝料を取るためではなく、浮気相手と別れさせて関係を修復すること。
しかし口約束では裏切られるかもしれない。
念書や私文書(私署証書)では法的効力が少ない。
そんな時に役立つのが『宣誓認証』です。
浮気に関する私文書は証拠力が弱い
たとえば
夫「もう絶対浮気をしないから許してくれ」
妻「それならそのことを念書で約束して」
そして夫は紙に、二度と浮気をしない、相手と別れる、約束を破ったら慰謝料を払う等の内容の誓約文を書いて日付も入れて署名捺印。
しかしこれでひと安心と思ったら大間違いです。
その念書は、あくまでも私文書なので公的な証明力がありません。
公的な証明力がないということは、もし相手が裏切って裁判に発展した場合面倒なことになりかねません。
たとえば相手が書いた覚えはないととぼけることがあります。
そうなるとまず文書が本物であるか、偽造でないか、記載内容に真実性があるかどうかから、争うことになるからです。
そのようなトラブル防止に役立つのが宣誓認証制度。
KEN探偵事務所へ、関係修復目的の浮気調査を依頼する方の多くは、この宣誓認証を行っています。
宣誓認証とはなにか?
証拠能力の弱い私文書を、公的証明力のある書面にする制度が『宣誓認証制度』です。
夫の浮気の場合、「二度と浮気をしない旨」の私文書を書いた夫が公証役場に出向きます。
夫は公証人の前で書いてある内容が真実であることを宣誓。
そして署名・捺印しその旨を記載して認証する制度です。
それは公に証明された証拠力の強い書面として残ります。
宣誓認証には嘘の宣誓をした場合の罰則規定があるので、そのことを公証人が告知します。
非常に厳粛な手続きゆえに、公証人によって「文書が本物であること」と「記載内容の信憑性」が公に証明されます。
夫(あるいは妻)に宣誓認証を作らせておけば、将来また浮気をして離婚騒動になったとき強く有利に働きます。
浮気不倫の宣誓認証の内容
宣誓認証に書く内容ですが、KEN探偵事務所のクライアントでは以下の内容が多いです。
1、浮気したことを認める文章
2、浮気したことを謝罪する文章
3、「浮気相手と別れます」という文章
4、二度と浮気をしないという誓約文
5、今度浮気をしたら慰謝料「○百万円」を支払うという文章
6、関係修復ができずに離婚にいたる場合、あるいは再度不浮気して離婚した場合親権を譲ること。そして養育費を滞りなく支払うこと。
7、離婚になった場合、夫名義の土地家屋は夫が継続して所有者となる代わりに購入代金の半額を払う(財産分与)
浮気不倫”再犯”の抑止力になる宣誓認証
浮気の宣誓認証は、公証人立ち合いのもと「もう絶対に浮気はしません」と誓うことです。
そして、すでに述べたように制裁規定があります。
公証人は法務大臣から任命された事実上の公務員。
元裁判官、検事など法律実務経験が長く豊富な知識を持つ人しかなれない職業です。
この公証人という権威ある第三者の前で宣誓することは、浮気をした夫や妻にとって非常にプレッシャーです。
そのプレッシャーによって本人に性根が入り、「二度と浮気は許されない」という自覚が芽生えやすくなります。
浮気の宣誓認証は再犯への大きな抑止力になると言えます。
また裏切って浮気をした場合、離婚調停や裁判になっても公的証明力、証拠力のある「宣誓認証」に勝ち目はないからです。
浮気の宣誓認証には浮気の証拠が必要
宣誓認証は有効な手段ですが、それをするにはまず浮気の証拠が必要です。
証拠が無いのに素直に浮気を認めて謝罪し、宣誓認証に応じる人はいません。
その浮気の証拠とは密会場面、ホテルへの出入り、浮気相手宅への出入り、屋外での不貞行為、車内不倫等の写真やビデオ映像。
これら明確な証拠を元に、浮気をした夫や妻を問い詰めれば認めざる負えません。
浮気をした夫や妻に離婚する気がない場合、素直に謝罪して宣誓認証に応じるしかないでしょう。
宣誓認証を行う公証役場は全国にあります。
そして浮気調査はKEN探偵事務所にご相談ください!
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