平成19年6月1日より『探偵業法』が施行されました。

この法律により探偵業を行う者は、各都道府県公安委員会への届出が義務付けられました。

探偵業法の誕生は、業界浄化へ向けての大きな前進でしたが、依然として悪徳詐欺探偵事務所は数多く存在します。

国民生活センターに寄せられる被害相談は、年間7,000件を超えます。

増える悪徳探偵事務所

高額な料金を取りながら、実際には調査をやらずに虚偽報告をする、悪徳詐欺探偵業者の被害が後を絶ちません。

なぜ、このような詐欺行為がまかり通るのでしょうか?

それは、調査実施の透明性を保障することが、探偵に義務付けられていないからです。

悪徳探偵は、調査をやったことにして「動きがありませんでした」、「情報を得られませんでした」とウソの報告書を作ります。

しかし、調査が終わった後に、依頼人にその嘘を証明することは困難。

悪徳詐欺探偵事務所はそこにつけこみます。

このような被害を避けるためには、透明性と確実性を担保してくれる探偵を選ぶのが肝心。

透明性(依頼人現場同行可能・リアルタイム報告・写真満載の報告書)

確実性(相談員ではなく、実際に調査する探偵が専任担当・調査力事前確認制)

これを口約束ではなく、契約書に明記し保証してもらうことが大切です。

それを念頭に、悪徳探偵事務所に騙されないための注意点を解説します。

ステップ1 探偵のホームページや口コミサイトの見方

探偵のホームページや口コミサイトの見方

ネットで探偵事務所を探すときの注意点を紹介します。

1、自作自演の口コミサイトやランキングサイトに注意

自作自演の偽口コミ、ステマ、偽ランキングサイトを活用して集客する。

証拠を示さず、「業界ナンバー1」など、魅力的な宣伝文句をならべる。

このような、探偵事務所がネットに氾濫しています。

サイトや広告には何でも書けます。

裏付けのない美辞麗句を、真に受けると後悔するのでご注意ください。

2、『激安』『格安』『割引キャンペーン』を強調している

料金は格安ですが「安かろう悪かろう」で調査力が無いため、得られる結果も得られない。

また、客寄せのために『格安』をうたっているだけで、相談に行くと1日100万円、1週間で600万円など法外な見積もりを出す。

そして、しつこく契約を迫って来る探偵事務所が多くいます。

3、ネットに宣伝広告を乱発している探偵事務所に注意

莫大な広告宣伝費は、依頼人が支払う調査費用に跳ね返ります。

4、テレビ出演などマスコミ露出度をことさら実績にしている

マスコミ・メディアは、その探偵の調査力やモラルの裏付けを取って、オファーしている訳ではありません。

メディアの露出と調査力は直接関係ありません。

弊社もメディアに露出することがあります。

しかし、それを理由に「調査力を認められた」とか、「メディアも認める優良探偵」などとアピールすることはありません。

5、ハイテクカメラ・特殊車両・特殊装置など機材の高性能=調査力であるかのように強調する

素人探偵や悪徳探偵に多く見られます。

たしかに、調査をする上で機材は大切な要素のひとつです。

しかし、探偵にとって一番重要なのはマンパワー。

尾行・張込み・証拠撮影・聞き込み等の実務能力です。

どんな高性能機材も、それを使う探偵に実務能力が無ければ使えません。

ハイテクカメラを持っていても、尾行中相手を見失ったり気付かれたりすれば、それを使う前に調査は終わりです。

6、探偵業界団体加盟=優良探偵業者であるかのようにアピールしている

業界団体に加盟していることと、優良探偵業者かどうかは何の関係もありません。

当社はこれまで、業界団体加盟の悪徳探偵事務所に騙された、依頼人の報告書を何度も見ています。

どれも、まともに調査を行っていないことが明白なものばかり。

張込み先の建物だけ撮影して、「対象者は現れかった」としている、デタラメな報告書ばかりです。

7、サイトに載っている事務所住所が実在するか確認する

「104」に電話をかけて、広告に記載されている業者名と住所を告げればわかります。

ステップ2 探偵に問い合わせる際の注意点

探偵に問い合わせるときの注意点

信用できそうな探偵事務所が見つかり、問い合わせるときの注意点です。

1、質問するとオーバーな答えをする

いかにも、「あなたの味方すよ」と言わんばかりのオーバーな受け答えをして、信用させようとします。

2、相談内容をよく聞かないで来社や契約を急がせる

こちらの話を聞かずに、電話口で来社カウンセリングや契約を急がせる探偵事務所も注意です。

相談に行くと契約するまで帰さない、契約しなければ悪態をつく探偵事務所が多いので避けて下さい。

3、専門用語ばかりならべる

調査力のない、素人探偵や悪徳探偵に多く見られます。

浮気調査を依頼しても失敗するか、調査自体行わずにウソの報告をする恐れがあります。

4、相談カウンセリングに印鑑の持参を要求する

相談カウンセリングはあくまで面談であり営業では有りません。

しかし面談に呼んだ以上、意地でも契約を取るという悪徳探偵がたくさんいます。

印鑑の持参を要求する探偵事務所は避けてください。

5、事務所ではなく喫茶店やファミレスなどを面談場所に指定してくる

最近は減りましたが、来社を拒む場合、営業実態のない探偵業者です。

避けてください。

6、電話をかけても丸一日誰も出ない

本業ではなく片手間で営業していたり、実体の無い探偵業者の可能性があります。

とりあえず探偵業の届出だけ済ませ、サイトだけ作っているような業者です。

依頼を受けても、まともに調査をやらない悪徳探偵事務所なので避けてください。

ステップ3 相談面談時の注意点

探偵事務所 面談相談時の注意点

相談する探偵事務所が決まって、面談に行く際の注意点です。

1、事務所内に『探偵業届出証明書』が掲示してあるかを確認する

掲示していない場合、無届の違法探偵業者の可能性があります。

2、相談員と調査を行う探偵が別の場合は注意が必要

責任の所在があいまいになりがちです。

カウンセラーや相談員ではなく、実際に調査する探偵が直接担当する方が安全です。

3、実際に調査を行う探偵と、直接連絡を取れるか確認する

何100万円もの高額依頼を受けながら、素人探偵業者に低料金で丸投げし、暴利を得ている悪徳探偵事務所が多くいます。

請負った素人探偵業者に、調査力はないので大抵失敗します。

真に自社のプロが調査するのであれば、依頼人と直接連絡できるようにするのが自然。

それをさせない探偵業者は危険です。

4、延長・追加の有無を、現場から依頼人へ連絡してくれるのかを確認する

勝手に追加延長しておいて、あとから法外な追加料金を請求する探偵事務所が多く存在します。

調査の途中経過を、リアルタイム報告してくれない探偵事務所は避けてください。

5、契約を急がせる業者は避ける

不安定な依頼人の心理に巧みに付け込んで、高額な契約をさせる悪徳商法出身の探偵相談員が多くいます。

たとえば、「今、依頼しなくてどうするんですか?」と言って、契約を急かすような探偵はほぼ悪徳。

契約してはいけません。

6、正式契約の前に契約書記載の全条項の説明をしてくれ、ゆっくり読ませてくれる

契約書をじっくり読ませない探偵事務所は、悪徳と思っていいでしょう。

悪徳探偵は生命保険の約款のように、小さな文字がぎっしり詰まった、読みにくい契約書を用意しています。

それは、依頼人にとって不利で、探偵側にとって有利なことばかり書いてあるからです。

契約内容を十分に理解させないまま、署名捺印させることが目的です。

※KEN探偵事務所は、大きな文字で、適切な改行を入れた読みやすい契約書を用意しています。

依頼人様に、ゆっくり時間をかけて読んで頂いております。

7、広告予算規模を教えてもらう

広告の予算を訊いても答えない探偵事務所は要注意。

またはネットにバンバン広告を出しているのに、「うちは広告宣伝費をかけません」などと嘘をつく、探偵事務所も避けた方が賢明です。

8、探偵事務所の創立、調査員の実務経験などをくわしく教えてもらう

その探偵事務所が何年何月に創業されたかや、実務経験を訊きましょう。

過去に行った、浮気不倫調査等のビデオを見せて欲しいと、頼むのもよいです。

あれこれ理由をつけて見せない場合は、実務経験のない悪徳詐欺探偵の恐れがあります。

ステップ4 契約するときの注意点

『探偵業法』で義務付けられた、以下の手続きを実行しているかを確認してください。

探偵は依頼を受けるとき以下3種書面の交付が義務付けられています。

1、結果を違法に用いない書面(誓約書)

探偵は依頼人から、調査結果をストーカー、プライバシー侵害、人権侵害など違法行為に用いないことの、誓約を取ることが義務付けられています。

2、重要事項の説明の書面

探偵業者は本契約前の段階で、依頼人に以下の契約重要事項を記載した書類を渡し、説明することが義務付けられています。

(1)探偵事務所の商号、名称又は氏名および住所(法人の場合は代表者の氏名)

(2)探偵業届出証明書の記載事項

(3)探偵業務を行うに当たり、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものであること

(4)守秘義務等に関する事項

(5)提供出来る探偵業務サービスの内容

(6)探偵業務の委託に関する事項

(7)調査費用や、経費・交通費など依頼人が支払わなければならない、金額の概算と支払い時期

(8)契約解除に関する事項

(9)業務に関して作成・取得した資料の処分に関する事項

3、契約内容を明らかにした書面(本契約書のこと)

探偵業者には、明確な契約内容を記載した『本契約書』を、依頼人と交付する義務があります。

本契約書に、以下の事項が明記されているか確認してください。

(1)探偵事務所の商号、名称又は氏名および住所(法人の場合は代表者の氏名)

(2)担当者の氏名と契約年月日

(3)調査内容・調査期間・調査方法(尾行・張り込み・聞込み等)

(4)調査結果の報告方法(報告書かどうかなど)・期限(調査終了から何日後か)

(5)委託に関する定めがある場合その内容
※KEN探偵事務所は下請けに流しません。全て自社で調査します。

(6)調査料金・経費など依頼人が支払う金額と支払時期、支払方法・追加料金の有無等

(7)契約解除に関する規定とその内容

(8)探偵業務を実施した際に作った資料や証拠の処分についての規定

上記書面を交付しない、またはいずれかの記載が欠けいるような場合、その業者は違法探偵事務所です。

契約を断ってください。

探偵事務所の選び方まとめ

ネット上には、悪徳探偵事務所の”魅力的なウソ”で溢れています。

無料相談では、調子のイイことを並べて強引に契約させておきながら、口約束したことを守らない探偵業者が多くいます。

サイトにあるその探偵業者の”売り”や、キャッチコピーで謳っている依頼人メリットを、契約書で保証してくれない探偵とは契約しない。

それが肝心です。

※KEN探偵事務所は自社サイトにある”依頼人のメリット”を、契約書に書いて保障します。

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