(重要事項の説明等)
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、 次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。
二 第四条第三項の書面に記載されている事項。
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項。
五 提供することができる探偵業務の内容。
六 探偵業務の委託に関する事項。
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期。
八 契約の解除に関する事項。
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項。
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結した時は、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日。
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法。
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限。
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容。
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法。
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容。
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容。
『探偵業の業務の適正化に関する法律』より引用
消費者保護を目的とした条項
探偵業法では、消費者保護の観点から探偵に対して、依頼人への契約に関する重要事項の説明を義務付けています。
この、重要事項の説明は、口頭だけでなく書面を交付しての説明が義務です。
具体的には、依頼人(相談者)が正式に依頼を決める前の段階で、上記原文「1」にある9項目の説明を書面で行います。
こちらを、「契約前重要事項説明」といいます。
依頼人に対して、本契約を結ぶ前に、契約内容の重要事項を十分理解してもらうための物です。
そして、依頼人が正式に契約を希望するときも、必ず書面で契約書を交わします。
探偵業法では、この契約書を「契約の内容を明らかにする書面」と表現しています。
この契約書には、上記原文「2」の8項目を記載しなければなりません。
この、「契約前重要事項説明」と「契約書」は必ず2部作り、探偵と依頼人双方が署名し一部を依頼人に渡します。
この、書面の作成・交付を怠って、営業停止処分をされる探偵事務所は多くいます。
そして、処分された探偵事務所は警視庁ホームページに掲載されます。
第1条 目的 | 第2条 定義 | 第3条 欠格事由 |
第4条探偵業の届出 | 第5条名義貸しの禁止 | 第6条探偵業務実施の原則 |
第7条書面の交付を受ける義務 | 第8条重要事項の説明等 | 第9条探偵業務の実施に関する規制 |
第10条秘密の保持等 | 第11条(教育) | 第12条名簿の備付等 |
第13条報告及び立ち入り検査 | 第14条(指示)・第15条(営業停止等)・16~20条原文 |
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