(名義貸しの禁止)

前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

『探偵業の業務の適正化に関する法律』より引用

探偵の名義貸し禁止とは?

探偵業法第5条は名義貸しを禁止しています。

名義貸しとは、自分名義で他人に業務を営ませる行為のこと。

例えば、弁護士資格を持つ者が資格を持たない他人に、自分の名義を貸して弁護士業務をさせるといったような行為。

この場合、名義を貸した者は弁護士法に基づいて処分されます。

また、名義を借りた方も非弁活動(無資格で弁護士活動を行うこと)として処分されます。

「届出制」なのに名義貸しが禁止の探偵業

通常、探偵業のような「届出制」の業種において、「名義貸しの禁止」規定が置かれることはあまりありません。

ではなぜ、「届出制」の探偵業者を規制する探偵業法では、名義貸しを禁止しているのでしょうか?

探偵業法の、最大の目的は悪徳業者の排除であり、そのために欠格事由を設けています。

もしも、この名義貸し禁止事項がなかった場合、探偵業者が欠格事由に該当する暴力団員に、名義貸しをしても問題ないことになります。

それでは、探偵業法がザル法になりその根幹を揺るがすことに。

ゆえに、探偵業法では明確に「名義貸しの禁止」を規定しているのです。

いかなる理由でも探偵事務所の名義貸しは禁止

たとえば、弊社KEN探偵事務所が、探偵業の届出をしていない業者に名義を貸したとしたらどうなるでしょうか?

当然、探偵業法違反で処罰されます。

それなら、届出済みの探偵業者に、KEN探偵事務所の名義を貸す場合はどうでしょう?

もちろんこちらも違法。

探偵業法は、相手が探偵業の届け出をしているいないにかかわらず、名義貸しそのものを禁止しているからです。

これに違反すれば6か月以下の懲役、もしくはん30万円以下の罰金が課せられます。

もちろん、名義を借りた側も同様の処罰が待っています。

弁護士資格を持たないものが、弁護士活動することを非弁活動というので、探偵業の場合は非探活動とでも言うべきでしょうか?

こんなケースは名義貸し?

ちなみに次のケースはどうなるでしょう?

1、 △○探偵社が依頼人Aさんと契約をし、その契約に基づいた調査(探偵業務)をKEN探偵事務所へ委託した。

2、探偵業者や個人がKEN探偵事務所を紹介し、依頼人AさんとKEN探偵事務所が契約を締結する。

これらは名義貸しには当たりません。

ただし、①は契約前に依頼者に「他社へ委託に関する説明」をしなければなりません。

探偵業法は、契約書に委託について記載することを義務付けいているからです。

冒頭で、「探偵業法の最大の目的は悪徳業者の排除であり、そのために欠格事由を設けています」と述べました。

しかし、国民生活センターへ寄せられる探偵トラブル件数は、年間7,000件を超えています。

全く効果が無いと言わざる負えません。

 第1条 目的  第2条 定義  第3条 欠格事由
 第4条探偵業の届出  第5条名義貸しの禁止  第6条探偵業務実施の原則
 第7条書面の交付を受ける義務  第8条重要事項の説明等  第9条探偵業務の実施に関する規制
 第10条秘密の保持等  第11条(教育)  第12条名簿の備付等
第13条報告及び立ち入り検査 第14条(指示)・第15条(営業停止等)・16~20条原文

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