(探偵業の届出)

1 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、 当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、 次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 一 商号、名称又は氏名及び住所

 二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨

 三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

 四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

2 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、 内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届け出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。) があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

『探偵業の業務の適正化に関する法律』より引用

探偵業は許可制ではなく届出制

探偵事務所を開業するには、監督官庁に「探偵業をやります」という届出をしなければなりません。

探偵業の監督官庁は各都道府県公安委員会。

東京の探偵事務所の場合は、警視庁の東京都公安員会になります。

警視庁は、千代田区の皇居桜田門前にあります。

よく、「相棒」などの刑事ドラマや映画に出て来るあの建物ですが、あそこへ持っていくわけではありません。

探偵業届出書類の提出窓口は、自分の事務所を管轄する警察署の生活安全課です。

弊社KEN探偵事務所の場合は杉並署になります。

即日発行される探偵業届出証明書

「探偵業届出証明書」は、朝一番に届出をするとその日のうちにを発行してもらえます。

さきほど、事務所を管轄すると言いましたが、探偵業法では営業所としています。

これは、店舗、事務所といった名称に関係なく、営業活動を行う場所を指します。

複数の営業所(支店等)を持つ探偵社の場合は、営業所ごとの届け出が義務付けられています。

これは、会社の規模を大きく見せようとする、悪徳探偵社の偽装を阻止するためだと思われます。

かつては、電話帳広告やホームページに在りもしない支社を、たくさん載せている業者が少なくありませんでした。

支社ごとに、違う電話番号を載せていても実際にはすべて転送電話で、一つしかない営業所に繋がっているといった具合です。

事務所の移転や役員変更したら届出が必要

営業所を移転した場合も届出が必要です。

弊社KEN探偵事務所は、1999年の創業から阿佐ヶ谷の成田東4丁目で営業していましたが、2011年に現在の阿佐谷南1丁目に移転しました。

その際は、すぐに移転の変更届出をしました。

探偵業法では、法人で役員の異動があった場合も、その都度届出することを義務付けています。

また、探偵業を辞める場合も廃止の届出をしなければなりません。

これは、会社や個人事務所ごとたたむ場合はもちろんですが、複数の営業種目がある中で探偵業だけ廃止するような場合も同様。

また、一部の支店だけ廃止する場合においても、公安委員会への届け出が義務付けられています。

探偵業届出証明書は、あくまで公安委員会に届出があったことを証明するものです。

よって、その探偵業者が3条の欠格事由に違反していないことを、証明するものではありません。

例えば、暴力団員や前科があって出所してから5年経っていない人が、届出を出して受理されたとします。

この場合、警察によるデーターチェックで事実がわかれば、受理した後でも営業廃止命令を出されます。

 第1条 目的  第2条 定義  第3条 欠格事由
 第4条探偵業の届出  第5条名義貸しの禁止  第6条探偵業務実施の原則
 第7条書面の交付を受ける義務  第8条重要事項の説明等  第9条探偵業務の実施に関する規制
 第10条秘密の保持等  第11条(教育)  第12条名簿の備付等
第13条報告及び立ち入り検査 第14条(指示)・第15条(営業停止等)・16~20条原文

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