お互いに好きになって結婚し、夫婦二人の間に誕生したかけがいのな子供。
もし婚姻生活が破たんした場合、お子さんの親権者を母親か父親かどちらかに決めなければなりません。
基本的に8割~9割が母親が親権をとると言われており、父親が親権者になるケースは少数。
ではどのような基準で親権者が決まるのでしょうか。
親権と監護権の違い
まず親権とは、未成年者である子を監督保護するために、その子供の父親と母親に認められた権利と義務です。
この親権は父母共同で持っているのが原則。
しかし離婚する場合(原因が浮気に限らず)、父母どちらか一方しか親権者になることができません。
離婚届けにも親権者片方の名を記載されなければ、離婚届は受理されません。
ですので、離婚までに「親権者」を決める必要があります。
もしお子さんが複数人いらっしゃる場合、それぞれのお子さんに母親か父親かどちらかの親権者を決める必要があります。
KEN探偵事務所のクライアント様も、浮気調査のあと離婚するまでにどちらが親権をとるかを決めています。
この「親権」の中身は以下の通り。
・未成年者の子の身上監護や教育を受けさせること
・子の財産管理をすること
・子の法律行為の代理をすること等
この親権の中の「身上監護」だけを、もう片方の親に任せることが法律的に認められています。
これが「監護権」。
基本的に「身上監護」は親権の中の一つなので切り離すべきではないとされています。
しかし夫婦が離婚するときに、分離する(切り離す)ことが認められています。
親権者と監護者を分けたときのデメリット
監護者が母親、親権者が父親というケース。
子供は「監護者」が母親なので、母親と一緒に暮らします。
しかし親権者が父親なので、姓は離婚前と同じ父親の姓(つまり苗字)。
つまり戸籍上、親権者である父親の姓(苗字)を離婚後も名乗るので、今までと変わりません。
しかし母親は離婚して父親の戸籍から外れるので、姓は基本的には旧姓に戻ります。
そうすると、一緒に暮らしている子供と姓が異なってしまいます。
この場合「母親が離婚した」ということが、公にすぐわかってしまう懸念があります。
このような状況を回避するために、二つの方法があります。
父親が親権を持ったまま、「子供の苗字を母親の旧姓の苗字に変える」。
または「母親が離婚後もそのまま父親の苗字を名乗る」。
この、どちらかの方法をとることも出来ますが、これには父親の同意が必要です。
たとえば今から30年以上前、某有名俳優の不倫が原因で離婚をした奥さんは、今も夫の姓を名乗っています。
この方の場合、その俳優の夫の方から離婚後も自分の姓を名乗って欲しいと言ったそうです。
それは苗字が変わると離婚したことがわかり、子供が学校でいじめられはしないかという心配からだったそうです。
親権者を決めるまでの流れ
次に親権者を決めるまでの流れを説明します。
まず母親と父親の当事者が話し合いにより、離婚と子供の親権者が決まればそれで済みます。
話し合いが平行線になった場合、調停に進みます。
ただし浮気が原因の場合、浮気をした夫や妻が素直に不貞を認めることはほとんどないのが実情です。
なので、協議離婚は少なく離婚調停になることが多いです。
協議離婚から離婚調停へ
まず「家庭裁判所」に申立て。
(※調停前置主義という考え方のもと、いきなり離婚裁判はせずに先に「離婚調停」を行います。)
まず調停期日が決定
調停実施
これは調停員が当事者二人の間に入り、お互いの言い分を聞きます。
浮気が原因による離婚調停の場合、あらかじめ優秀な探偵事務所に浮気調査を依頼して、証拠写真ビデオと調査報告書を用意。
それらの浮気証拠資料を調停委員に見せれば、圧倒的有利に事が運びます。
第1回で調停が終了、もしくは2回目、3回目と調停の繰り返し。
調停は1か月に1回程度のペースでおおよそ約3回(約3カ月)で終了しますが、話がまとまらない場合は5回以上になるケースもあります。
調停の終了
調停不成立の場合
あらためて協議離婚をするか、離婚裁判を提訴。
あと稀ですが審判離婚もあります。
親権者をきめるポイントとは?
一番考慮されるのは、子供の立場であり子供の幸せです。
子供にとって負担が少ないことが優先されます。
こどもの年齢
小さなお子さんの場合、母親の存在がとても大きくなります。
赤ちゃんは特にそう。
母乳やミルクあげ、おむつの取り替えと母親の役割は大変重要。
お子さんが小さいほど、母親が引き取った方がよいという見方が強くなります。
子供が住む家や環境
住む家や環境は子供を育む上で大変重要視されます。
母親が子供に愛情を注いでいるかどうか
子供にとって母親の存在は大変大きいものです。
しかし子供に愛情を注がない母親もいます。
子育てを含め母親より父親のほうが家での役割が大きければ、父親が引き取った方が子供が幸せになるれという見方も出てきます。
親の生活態度がどうか
母親が浪費家であったり、夜遊びばかりして子供の面倒をあまり見ないようでは、当然父親が引き取る方が子供にとって幸せだと言えるでしょう。
親が心身ともに健康であるか
親に精神疾患(ヒステリック)などがあったり、子供に暴力を振るうようであれば、当然子供の親権に対して影響が出てきます。
子供を守ることが最優先されるので、当然これらの問題のない方が親権を取ることになるでしょう。
子供と過ごす時間
子供への愛情や、子供の環境と比例するところがありますが、子供と過ごす時間が長く取れる方が親権を取りやすくなります。
母親の浮気・不倫は親権を決めるときに影響があるのか?
基本的には母親が親権を持つ場合が多いですが、母親が不倫をしていた場合はどうでしょうか?
実は浮気・不倫という夫婦間の問題は、どちらが親権を取るかという観点からはあまり関係がありません。
離婚後、子供にとって「幸せ」になれるかどうか、「よい環境」かどうかが一番重要視されます。
ですので、母親が浮気や不倫をしてそれが離婚の原因になったとしても、母親が子供の親権を取ることはよくあります。
しかし、母親が子供より不倫相手との密会を優先し夜遅くまで帰らなかったり、外泊ばかりしている場合はどうでしょうか?
中には母親が子供を置いて、別居し不倫相手と長期間暮らしているというケースもあります。
このように母親の育児放棄や、子供への愛情の欠落と見なされる場合は、父親が親権を取ることになります。
面会交流とは?
面会交流権とは、親権がとれなかった片方の親が子供に会える権利のことです。
離婚する母親父親、つまり当人同士の話し合いだけでは、離婚後に面会交流権がうやむやにされる可能性がでてきます。
親権を取られた親にとっては、離婚後子供に会えるよう、離婚前に弁護士や専門家を通して、よい条件での面会交流権を獲得しておくことをお勧めします。
たとえば母(もしくは父親)どちらかが浮気をして、それが理由で離婚になったケース。
浮気された側が子供の親権をとった場合、浮気をした元配偶者には「子供を会わせたくない」というのが心情でしょう。
ですが子供の面会交流権とは、子供の権利でもあるので、子と会わせることを拒絶することはできません。
まとめ
以上「子供の親権」に関する内容をまとめてみました。
子供の親権について調停などで争う場合、当然ですが最大限自分の優位性を説明していかなければなりません。
相手の浮気や不倫も自分にとって有利になるので、出来る限り浮気不倫の証拠も揃えておくことをお勧めします。
また子供の親権について争う場合、子供の連れ去りも頻繁に起こる事例です。
そのようなことが懸念される場合、信頼できるボディーガードに子供の警護を頼むといいでしょう。
何故なら一度連れ去られた子供を取り戻すには、かなりのエネルギーが必要になるからです。
KEN探偵事務所では、ボディーガード業務を承ります。
KEN探偵事務所では無料相談を受け付けています。
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