マンション・アパート・戸建て、あなたが入居しようとしている物件が、「事故物件」だったらどうしますか?
事故物件とは、自殺、殺人事件、孤独死など死者が出た物件のことです。
いわゆる、霊感など感じない人でも事故物件に住むというのは、あまり気持ちのよいものではありません。
心理的瑕疵は精神的負担を被ります。
あなたが入居を考えている物件が、事故物件か否かを事前に調べる。
それが、KEN探偵事務所の事故物件調査サービスです。
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事故物件情報サイトに載ってない物件を調べたら、自殺物件だったというケースは多くあります。
どんなに優れた情報提供サイトでも、すべての事故物件を把握するのは不可能。
確度の高い情報(インテリジェンス)の取得には、高いスキルを持った調査員による、現地調査が不可欠です。
KEN探偵事務所が事実を調べます
不動産仲介業者は、事故物件について、入居希望者に告知する義務があるとされています。
しかし、現実には告知をしない業者も多く存在します。
また、すべてのケースに告知義務があるわけではなく、大きな落とし穴があるのが現状です。
入居後に事実を知って精神的なストレスを抱え、返金に応じない不動産仲介業者を訴える人。
あるいは泣き寝入りし、高い費用を捻出して引っ越す人もいます。
中古分譲物件の場合は、引っ越しすることさえままなりません。
しかし、事故物件かどうかを調べておけば、事前にトラブルを避けムダなエネルギーを使わずに済みます。
転ばぬ先の杖、KEN探偵事務所の事故物件調査サービスをご利用ください。
1999年創業、豊富な調査経験とスキルをもつベテラン探偵が、現地で事故物件調査を実施。
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事故物件調査が必要な理由
不動産仲介業者(宅建業者)には、アパート・マンション・戸建て(賃貸・中古分譲)など入居者と契約する際、「重要事項」の告知義務(宅建業法47条)があります。
当然自殺や殺人事件、孤独死も重要事項であり、不動産仲介業者はその事実を入居希望者に説明しなければなりません。
事故物件の告知義務は最初の入居者まででよい?
不動産仲介業者は、いつまで「新しい入居希望者」に、事故物件の事実を告知しなければならないのでしょうか?
実は、これについて法律上明確な規定がありません。
東京地裁平成19年裁判例では、自殺事故物件は事故発生後の「最初の入居者」に対しては、告知義務があるとしています。
しかし、その後の新たな入居者には、告知義務はないと判断しています(「最初の入居者」が短期間で転居していた場合を除く)。
それは、自殺者の出た部屋に住んだ場合の精神的影響は、時の流れとともに薄まるものと裁判所が判断したからです。
つまり死者が出た部屋でも、その後「最初の入居者」が一定期間その部屋に住んだ後であれば、問題ないということ。
新たな入居者が、大きな精神的ダメージを受けることはないだろうという判断です。
マンション・アパートは、別の部屋への入居者には告知義務がない
それでは、自殺のあった部屋そのものではなく、別の部屋への入居希望者への告知義務はどうなっているのでしょう?
実はこれも明確な規定がないため、告知しない不動産業者が多くいます。
そのため訴訟に発展することもありますが、大阪地裁平成24年判例では入居者(原告)の敗訴となりました。
その理由は、マンションのように各部屋が独立している物件だからです。
別の部屋で自殺者が出ていたとしても、「別の入居者への精神的心理的ダメージは少ない」とし、法律で定める告知義務には該当しないとしているからです。
当然エントランスや、非常階段など共用部においての自殺も告知義務はありません。
不動産仲介業者の告知義務はあてにならない
総合すると、分譲賃貸マンション・アパートの部屋で死者が出ても、告知義務があるのは事故後最初の入居者だけ。
不動産業者が、2人目以降の入居者や別の部屋への入居者に、事故物件であることを告げなくても問題なし。
告知義務違反で行政処分されることは、ほぼないという事になります。
たとえ仲介業者を訴えたとしても、過去の判例を見る限り勝てる可能性は低いのが現状。
事故物件に当たって、精神的、金銭的、時間的ダメージを負わされないためには、事前の対策が必須です。
KEN探偵事務所があなたの危機管理をサポートします。
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賃貸なら敷金・礼金・仲介料、中古分譲なら多額の住宅ローンを支払わなければなりません。
「高い費用を払って入居したら、自殺、殺人、孤独死など死者を出している事故物件だった!」
「不動産業者に抗議しても取り合ってくれない!」
「訴訟を起こすには費用がかかる」
「裁判に訴えても判例上勝ち目がない!」
このような事態になると本当に悲惨です。
後悔しないためには事前の予防が肝心。
KEN探偵事務所の精鋭が、現地で確かな情報を収集し、あなたの危機管理を強力にサポートします。
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