裁判所が通達書類(特別送達)を送っても先方が不在で戻ってきてしまう、その結果裁判手続きがストップしたまま。
KEN探偵事務所では、このような問題でお困りのあなたに代わって特別送達現地調査サービスを行っています。
探偵が特別送達を解説
裁判所からの郵便は特別送達という書留郵便で送られます。
それは支払督促や少額訴訟であったり、訴状副本、期日呼出状、裁判所への出廷依頼など内容はさまざま。
裁判は相手がこの特別送達を受け取ることによって進みます。
しかし相手が不在の場合は書留なので配達員が持ち帰り、相手が居留守を使ったり知らぬふりをしている場合でも、その事実を証明できなければ不在扱いとなり裁判はストップ。
特別送達の意味
裁判所は訴状や督促状、差し押さえ命令、出廷依頼などの通達書面を特別送達という書留郵便で送ります。
ではこの特別送達は一般郵便物とどうちがうのでしょうか?
一般郵便物の場合
一般郵便物の場合本人が受け取りたくない場合は受け取り拒否をすることができるため、受け取り拒否をすると、郵便物は送り主のところに返送されます。
特別送達の場合
訴状や支払督促、差押命令といった特別送達は受け取りを拒否することができません。
もし本人が受け取り拒否しても、配達員はこの特別送達の郵便物をその場においていくことができるのです。
これを差置送達と言います。
家族や同居人も正当な理由なく裁判所の特別送達を受取拒否することはできません。
居留守や不在票を無視し続ける場合も
しかし不在の場合差押送達はできないので、配達員は相手宅の郵便受けに不在票を入れていきます。
そして不在票の期限(1週間の留め置き期間)までに相手が受け取らなかった場合、特別送達は裁判所に返送。
相手が居留守を使って受け取らない、不在票を無視する場合も、前述した通りその事実を証明できなけれな裁判所は不在扱いにします。
最終手段の付郵便送達
相手が居留守や不在票を無視していることを証明できれば、裁判所は「付郵便送達」をします。
「付郵便送達」とは、発送した時点で相手が特別送達を受け取ったとみなすことのできる郵便。
相手が受け取らなくても裁判手続きを進めることが出来るのです。
この付郵便送達をするために必要なのが、相手がその住所に住んでいることを証明する証拠です。
探偵が居留守・無視の証拠を収集
KEN探偵事務所では付郵便送達に必要な証拠をあなたに代わって収集します。
ベテラン調査員が、先方の自宅および周辺に赴いて調査します。
お気軽のご相談ください。
1件50,000円~見積もり