探偵業届出証明書(東京都公安委員会)
第30230311 役員住所変更に伴い書換(令和5年11月17日)
旧証明書本社移転に伴い平成23年4月25日に届出
旧証明書 平成19年6月1日届出
探偵業については、契約内容等をめぐるトラブルの増加、違法な手段による調査。
対象者の秘密を利用した恐喝、従業員による犯罪行為等。
悪質業者による不正な営業活動が後を絶ちませんでした。
そのような状況をかんがみ、平成19年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。
弊社は、同法律施行日に東京都公安委員会へ届出を済ませております。
本届出は探偵業者の最低限の義務であり、これをもってスキルやモラルを計ることは出来ません。
実際、この法律施行後も悪徳業者は多く存在し(東京都市圏でも)、多くの被害が発生しています。
業者選びには注意が必要です。
4号警備業認定証(東京都公安委員会)
当社は創業以来、探偵業務と併せてボディガード業務(4号警備)を行っております。
平成19年まで届出の義務すらなかった探偵業とちがい、警備業は東京都公安委員会の認定を受けなければ開業できません。
東京都公安委員会は、暴力団関係者・薬物中毒者、禁治産者などの、警備業参入を禁じています。
そのため、経営者および役員の身元と経歴を、1~2ヶ月かけて徹底的に審査します(審査は警視庁が実施)。
弊社は創業時の平成11年時点で、東京都公安委員会の警備業認定を受けた数少ない探偵事務所です。
令和5年5月29日~令和10年5月28日迄
KEN探偵事務所の歴代警備業認定証
平成11年11月25~平成16年11月24日( 個人事業主時代)
平成15年5月29日~ 平成20年5月28日(法人化により書換)
平成20年5月29日~平成25年5月28日迄 (本社移転により書換)
平成25年5月29日~平成30年5月28日迄
平成30年5月29日~令和5年5月28日迄
警察庁(東京都千代田区霞が関2-1-2)
警視庁(東京都千代田区霞が関2-1-1)
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