(定義)
1 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって 当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により 実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。
3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
『探偵業の業務の適正化に関する法律』より引用
探偵業務の定義とは
探偵業法が定める「探偵業務」の定義を簡単に説明すると、クライアントから依頼を受けて調査対象者の所在や行動を調べ、その結果を報告する業務と言えるでしょう。
調査方法は尾行、張り込み、面接による聞き込み調査などです。
したがって、尾行・張り込みをおこなう、浮気調査、素行調査、ストーカー特定調査。
そして聞き込みによる、人探しや身元調査、結婚調査等もすべて探偵業務になります。
KEN探偵事務所では、浮気調査や素行調査等は男女探偵がペアで尾行。
人探しの場合、対象者の情報をもとに関係各所に聞き込みをして、情報収集しながら発見に繋げます。
身元調査、結婚調査も同様に聞き込みで対象者の情報を集めるので、これらすべてが探偵業務です。
特定個人や法人を調べるのが探偵業務
ここから少しややこしくなります。
探偵業法の条文では、調査対象者のことを「特定人」と言います。
これは、いうまでもなく「特定」の「人」を意味しますが、個人だけではなく法人も含まれます。
たとえば、信用調査などで企業団体を調べる場合で、調査手段が尾行、張込み、聞き込みであればそれは探偵業務。
探偵業務である以上、その対象企業も「特定人」になります。
不特定多数の中から選んだ個人を対象にした、街頭アンケート調査のようなものは探偵業務になりません。
また定義は現場(実地)での調査なので、電話だけの問い合わせや、ネット検索による情報収集のみ場合も同じ。
資産状況や経営戦略だけを調べる場合も、尾行、張込み、聞込みをともなわなければ探偵業務にはなりません。
また、実地で特定人の所在や行動を調べる場合においても、他人からの依頼でなければ同様です。
たとえば奥さんが探偵を雇わずに、自分で変装して夫を尾行したとしても、探偵業務にはなりません。
テレビ・新聞・雑誌等のメディアや、フリージャーナリストなどが自身の報道のために行う調査も、探偵業務には該当しないのです。
報道機関からの依頼専門の場合探偵業にならない
次に「探偵業」の定義について説明します。
探偵業法は、探偵業務を継続的に行うことを探偵業と定義しています。
つまり、他人から依頼を受けて、尾行・張込み・聞き込みで特定人を調べる。
これを、継続的に行っていればそれは探偵業です。
例外として、報道機関からの依頼だけを専門に受けている場合は、探偵業法の規制から除外されます。
したがって、後で解説する探偵業届出も不要です。
なぜならば、それは報道の自由を尊重するためだからです。
国民の知る権利のために存在する、報道機関からの依頼しか受けないということは、報道機関の一部とみなされるからなのでしょう。
ただし、報道機関だけでなく一般個人や法人からも依頼を受けている場合、その業者は探偵業から除外されません。
あくまでも、マスコミ専門であることが探偵業法の規制から除外される条件です。
「探偵業者」定義については第4条の解説で述べます。
第1条 目的 | 第2条 定義 | 第3条 欠格事由 |
第4条探偵業の届出 | 第5条名義貸しの禁止 | 第6条探偵業務実施の原則 |
第7条書面の交付を受ける義務 | 第8条重要事項の説明等 | 第9条探偵業務の実施に関する規制 |
第10条秘密の保持等 | 第11条(教育) | 第12条名簿の備付等 |
第13条報告及び立ち入り検査 | 第14条(指示)・第15条(営業停止等)・16~20条原文 |
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